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投与日数制限のある医薬品の例外

2017年9月19日

安全の観点から、一部の医薬品には投与日数制限というのが設けられており処方できる日数が制限されている。

投与日数制限のある医薬品の代表例

麻薬、向精神薬、新薬

新薬は、発売してから1年以内の医薬品のことをいい。発売から1年以内は14日を超えて処方することができない。

麻薬や向精神薬は、医薬品ごとに最大で処方できる日数が規定されていて、14日、30日、90日のいずれかに分類されている。

上記に該当する医薬品以外は処方日数についての制限はないのだけれども、

保険医療養担当規則の20条の2に「投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこと」と規定されている。

大学病院なんかの忙しい病院は長期で処方を出すんだけど、私が受け付けた処方箋で一番長かったのは99日分だ。

おそらく、この99日分というのが「予見することができる必要期間」の最大なのだと思う。

診察もなしに、同じ薬を100日以上飲むというのは、体調変化もわからないし、ホントに効いているのかもわからないし、ホントに必要なのかわからないくなりますよね。

あと、これも例外があって、

船員保険の人だけは180日を限度として処方することができる。

というのも、船員保険の人は長期で海にでていることがおおくなかなか診察を受けることができないからだ。

船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令 (平成十年三月十六日厚生省令第二十号)

長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号 ヘの規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、一回百八十日分を限度として投与することとする。

投与日数制限の例外

新薬、麻薬、一部の抗精神病薬は14日分しか処方できないこととされているが、厳密に対処すると薬の不足が生じ患者に不利益が生じてしまうおそれがあるので例外が認められている。

この例外というのは、

特殊な事情がある場合に限り、1回30日分を限度として投与することが認められている。

この特殊な事情というのは、

海外旅行、年末年始、ゴールデンウィークの3つの期間だ。

この期間以外は長期の休み(お盆休み、シルバーウィーク)はどれだけ長期に休みがあったとしても特殊な事情とは認められません。

ただ、長期休みに海外旅行に行くと言うことになれば、特殊な事情に該当して14日以上の処方が可能になる。

ここで注意しなければならないのが、14日後がちょうど年末年始やゴールデンウィークに重なっていなければならない。

もし重なっていなければ例外としては認められない。

あと、無制限に投与できるようになるというわけではなく30日分が限度と決められている。

向精神薬は一部を除けばもとから30日分出せるので、あまり例外規定の恩恵はないでしょう。

この例外規定で重宝されるのは14日制限のある麻薬や新薬ですね。

ちなみに、

例外で、延長したときは処方箋だけでなく、レセプトにも記載が必要です。

レセプトの摘要欄に理由(年末年始のため等)を記載しましょう。

新薬の投与期間制限について

発売から1年以内は14日を超えて処方することができないとされているが、

一部例外がある。

ルナベルULD錠やヤーズ配合錠なんかの1サイクルが21錠が原則の薬は、14日分のんでも意味がないし害にもなりかねないので、新薬であっても21日分の投与が認められる。

リカルボン50mgやボノテオ50mgなんかの1錠で1ヶ月効果のある薬は、1錠渡してしまうと1ヶ月ぶんになってしまう。これらの薬の投与期間制限は1日分だ。

ミカムロAP配合錠のように既存の成分2種類を混ぜて1錠にしたような薬は、どちらも既存の成分ということで、例外として14日の制限が設けられない場合がある。

剤形追加も14日制限を受ける。ザイザルシロップやアレグラシロップは既存の成分の剤形追加だがこれは14日しか処方できない。

メトグルコ錠のように新規発売の薬であっても用法用量の見直しだけなら例外として14日の制限を受けない場合もある。

外用薬の新薬もおおよそ2週間で使用できる量しか出せない 。

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