欧博abg同性婚認めないのは憲法違反 福岡高裁 憲法13条違反の初判断 国に法整備の必要性強く迫る異

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。同様の裁判の2審で憲法違反の判断は3件目ですが、国に法整備の必要性を強く迫る異例の判決となりました。

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福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こし、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と争いました。

1審の福岡地方裁判所は去年6月、民法などの規定について「憲法に違反する状態にある」と指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。

13日の2審の判決で福岡高等裁判所の岡田健裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」などとして、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。

さらに「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、国に法整備の必要性を強く迫りました。

そのうえで、法の下の平等を定めた憲法14条1項と個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反すると判断し、「同性のカップルに異性どうしと同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない」と言及しました。

一方、国に賠償を求める訴えについては最高裁判所の統一判断が示されていないことを理由に退けました。

全国で起こされている同様の裁判で、2審の判決はいずれも「憲法違反」という判断になりましたが、今回は法整備の必要性について最も踏み込んだ異例の判決となりました。

判決読み上げ後 法廷内で大きな拍手

裁判長が「憲法13条に違反するものといわざるをえない」と述べると傍聴席にいた支援者のなかには、驚くような表情をみせる人もいました。

そして、判決の読み上げが終わると、大きな拍手が起こりました。

原告の人たちは涙を流しながら抱き合ったり、握手をしたりして、喜びを分かち合っていました。

判決のあと、福岡高等裁判所の前では原告たちが「高裁でも違憲」「国会、まだ立法せんと!?」と書かれた横断幕を掲げました。

また、憲法13条に違反するという初めての判断が示されたことを記した手作りのボードも急きょ掲げられ、集まった支援者が拍手をして喜び合っていました。

原告「ほっとした」

原告と弁護団は、判決のあと、福岡市で記者会見を開きました。

福岡市に住む原告のまさひろさん(37)は、「幸福追求権を保障する憲法13条に違反すると言っていただけてほっとしました。同性のパートナーは法的には他人で、突然の事故があっても家族ではないから死に目に立ち会えないのではという不安があります。日々、不安を抱えて生きていくのは力がいります。生まれ持った性的指向で結婚ができない、権利がない苦しさに寄り添ってくれた判決に見えました」と話していました。

熊本市に住む原告のこうぞうさん(42)は、「同性愛者は『異質なもの』と見られてきて社会に対する疑問を抱いてきました。今回の判決で、自分は間違っていないという答えをいただけた気がしてうれしく思っています。立法府として僕らが求めている結婚を法制化することは、最高裁判所の判決を待たずともできるはずです」と話していました。

専門家「かなり突っ込んだ個性的な判決」

憲法が専門で同性婚の問題に詳しい慶應義塾大学の駒村圭吾教授は、憲法13条に違反するという判断について、「13条は非常に抽象的なため、これまで裁判所は判断に慎重だった。しかし今回、婚姻が非常に重要で根源的な営みだということを根拠に、幸福追求にとって重要なことは言うまでもないとした。かなり突っ込んだ個性的な判決で、驚きを持って受け止めている」と話しました。

国会への強い姿勢も現れているとしていて、「今の民法の制度から同性愛者を除外していることが憲法違反で、異性カップルと同じ制度でないかぎり、問題は解決しないともしていて非常に画期的だ。国会がほぼ何もしていない状況への疑念や怒りが感じ取れる」と話していました。

そのうえで、「裁判所の中でも権威が高い高裁で違憲判決が続いていることで、今後の最高裁の判断に影響する可能性がある」としています。

林官房長官「国民の意見や国会の議論を注視」

林官房長官は午後の記者会見で「現段階では確定前の判決であり、ほかの裁判所に同種訴訟が係属していることから、その判断も注視していきたい。同性婚制度の問題は、親族の範囲やそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係などを認めるかといった、国民生活の基本に関わる問題であり、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものと認識している。国民各層の意見や国会における議論などを引き続き注視していく必要がある」と述べました。

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【解説】国に法整備の必要性を強く迫る判決 ポイントは

福岡高等裁判所は、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定について幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示し、国に法整備の必要性を強く迫りました。

【「幸福追求権」を保障した憲法13条違反の初判断】
判決ではまず、憲法24条1項で保障される「婚姻の自由」の解釈について、ほかの人から干渉されることなく婚姻できるという意味で、憲法13条でも保障されているとしました。

そして、憲法13条が定める「幸福追求権」の1つとして、婚姻の成立や維持について法制度による保護を受ける権利が認められているとして、「この権利は個人の人格的な生存に欠かすことができないもので、男女のカップルと同性のカップルのいずれも等しく有している」という解釈を示しました。

これらを前提に、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」として憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。

そのうえで、同性のカップルを法的な婚姻制度の対象にすることは公共の福祉にも反しないとして、「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘し、国に法整備の必要性を強く迫りました。


【憲法14条1項・24条2項にも違反】
また、異性間では認められている結婚が、同性間では認められないことについて、「合理的な根拠がなく、差別的な扱いだ」と指摘し、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反すると判断しました。

そのうえで、「同性のカップルに法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充などによって解消されるものではなく、異性どうしと同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない」とまで踏み込んで言及しました。

さらに、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項についても、「制定の経緯から見て、ことさらに同性婚を禁止する趣旨で『両性』などの文言を採用したとは認められない」として、この条文にも違反すると判断しました。

同性婚訴訟 全国の状況は

同性のカップルに結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求める集団訴訟は、全国5か所で6件、起こされています。

1審では判決が出そろい、「憲法違反」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断が分かれました。

2審の判決は今回が3件目で、これで1件目の札幌高裁、2件目の東京高裁に続いて、いずれも「憲法違反」の判断となりました。

来年3月には名古屋高裁と大阪高裁でそれぞれ判決が言い渡される予定です。

2025-01-05 14:33 点击量:7