欧博娱乐住宅ローン控除を受ける方へ|令和5年分 確定申告特集
住宅ローン控除を受ける方へ
住宅ローン控除を受ける方へ
■住宅ローン控除とは
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。
■住宅ローン控除を受けるための手続
住宅ローン控除をはじめて受ける場合は、住宅の区分に応じた提出書類を添付して確定申告をする必要があります。
まず、チャットボット(ふたば)
住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じリンク先で説明していますのでご確認ください。
1 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)2 買取再販住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
3 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
4 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
5 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
6 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
7 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
8 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
9 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
10 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
11 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
確定申告書等作成コーナーを利用して住宅ローン控除を入力する方法
こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」
住宅ローン控除の入力方法
住宅ローン控除を適用するための入力方法についてご案内します。
住宅ローン控除を適用するための入力方法についてご案内します。
添付書類のイメージデータによる提出
e-Taxで所得税の申告書を送信する場合、別途書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
添付書類のイメージデータによる提出について
ご注意ください!
住宅ローン控除の適用に当たり、必要書類の提出が不足しているケースが多く見られます。
「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書をe-Taxで提出する場合、申告書の控えデータとともに作成される「申告書等送信表(兼送付書)」に提出すべき必要書類が表示されますので、ご確認をお願いいたします(書面提出の場合は「提出書類等のご案内」が出力されます。)。
災害によりマイホームが被害を受けた場合
災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができます。
・ 災害により住宅ローン控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」
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